介護休業給付金 計算機

家族の介護のために休業した雇用保険被保険者に支給される介護休業給付金を試算します。

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計算結果

休業開始時賃金日額(月額÷30)10,000 円
給付金 日額(×67%)6,700 円
支給対象日数(最大93日)93 日
介護休業給付金 合計623,100 円

※ 賃金日額には上限・下限があります(毎年8月に改定)。
※ 休業中に賃金が支払われた場合、給付率に応じて減額調整されます。

介護休業給付金とは

雇用保険の被保険者が、家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の常時介護のために介護休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。

支給要件

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 家族を介護するための休業であること
  • 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること
  • 休業期間中の賃金が休業前賃金の80%未満であること
  • 就業日が休業期間中の各支給単位期間(30日)ごとに10日以下であること

支給額

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

※ 同一対象家族につき通算93日まで、最大3回まで分割取得可能。

よくある質問

介護休業と介護休暇は何が違いますか?

介護休業は同一家族につき通算93日(最大3分割)の長期休業です。介護休暇は対象家族1人につき年5日(2人以上は年10日)の短期休暇で、介護休業給付金の対象ではありません。

支給日はいつですか?

原則、介護休業終了後にハローワークへ申請し、支給決定後約1週間で振込まれます。

パートやアルバイトでも対象ですか?

雇用保険の被保険者であり、上記支給要件を満たせば対象になります。

給付率は67%で固定ですか?

令和7年4月以降、67%で固定されています。

出典・参考

  • 厚生労働省「介護休業給付について」公式ページ
  • 雇用保険法 第61条の4

最終更新日:2026年5月9日