介護休業給付金とは
雇用保険の被保険者が、家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の常時介護のために介護休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。
支給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 家族を介護するための休業であること
- 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること
- 休業期間中の賃金が休業前賃金の80%未満であること
- 就業日が休業期間中の各支給単位期間(30日)ごとに10日以下であること
支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
※ 同一対象家族につき通算93日まで、最大3回まで分割取得可能。